僕は修士課程を修了してるので、選択科目は免除されるんですよね?
基本的にはそうなんだけど、すんなり認められないこともあるから注意が必要だよ。
弁理士試験を受験するにあたって、「修士の学位を持ってるから、論文試験の選択科目を免除してもらおう」と考えている人は多いと思います。
「選択科目って何?」という人は、以下の記事を参照してください。
私も修士の学位を持っているので、選択科目を免除してもらいました。しかし、免除申請の際に思わぬ苦労があったので、参考までにお話したいと思います。
選択科目の免除申請に必要な書類
修士の学位で免除申請する場合、必要な書類は以下の4つです。最新情報については、必ず特許庁のホームページで確認するようにしてください。
- 選択科目免除資格認定申請書
- 学位取得証明書
- 大学院成績証明書
- 指導教授の証明のある学位論文概要証明書
1の申請書は、上のリンク先にフォーマットが置いてありますので、それを用いて作成すれば問題ありません。
2や3の証明書は、大学の事務局に申請すれば発行してもらえます。郵送でのやり取りが必要なこともありますので、大学のホームページ等で確認しておきましょう。
厄介なのは、4の修士論文の概要を記載した証明書です。
就職活動時などに作成したものがあれば、それを流用してもいいと思います。何もない人は、がんばってイチから作成しましょう。
この証明書は作成しておしまいではなく、指導教授の押印が必要となります。指導教授が退官している場合は、後任の教授などにお願いしましょう。
修了してから年月が経っている人は、証明書に押印をもらう段取りに苦労するかもしれません。よって、4の証明書は十分な時間の余裕を見て準備を始めてください。
選択科目の免除申請は早めに!
書類が揃ったら、特許庁に郵送します。
免除申請は通年受け付けが行われていますが、弁理士試験を受験する年の申請期限は、同年の試験公告で指定する日(例年2月末日)までです。
この指定日を過ぎると、免除認定の審査が受験願書の提出期間に間に合わず、翌年の試験から免除となる場合がありますのでご注意ください!
免除が認められれば、「選択科目免除資格認定通知書」という書類が郵送されてきます。これは次年度以降も有効ですので、大切に保管しましょう。
大半の人は、これでおしまいです。あとは試験勉強に励むのみです。
しかし、私の場合はそうではありませんでした(泣)。
追加資料を求められることも!
免除申請を行ってから、しばらくすると特許庁から郵便物が届きました。
認定通知書だと思って開封してみると、「修士論文の詳細を示す資料を追加提出してください」という通知でした。
修士論文の概要のまとめ方がうまくなかったのか、何か不審に思われた点があったのか、理由はよくわかりませんでしたが、黙って従うことに。
修士論文全文をそのまま出すのはボリュームが多すぎるので、修士論文の内容を学会論文集に投稿した際の原稿を提出しました。
査読に通過した原稿でしたし、「これで文句は言われないだろう」と高を括っていました。
しかし、その数週間後、再度特許庁から別の通知が!
次は「大学(学部)の成績証明書も提出してください」という内容でした。
さすがに腹が立ちましたが、文句を言っている余裕もありません。慌てて、大学の事務局に依頼して成績証明書を取り寄せて提出しました。
それで、ようやく免除を受けることができました。
免除申請の内容は精査されている
私が追加資料を求められた理由は、おそらく修士論文の内容が、免除申請をしていた科目(機械・応用力学)に関係なさそうだったからと推測しています。
修士論文の内容は、住環境を数値化して評価するという内容で機械・応用力学には関係の薄い内容でしたし、大学院で取得した単位も機械・応用力学以外の科目のほうが多かったです。
このため、修士論文の概要や大学院の成績証明書からは、機械・応用力学に関する知識を習得しているかがどうかが判定できなかったのでしょう。
免除の審査は書類さえ提出すればOKという形式的なものと思っていましたが、免除申請の内容はきちんと精査されているようです。
というわけで、修士論文の内容や大学院で取得した単位が、免除申請しようとする科目とあまり関係なさそうに見える場合は要注意です!
以上、参考になれば幸いです。
試験以外でこんな苦労もあるんですね。
まれなケースだと思うけどね。